公害苦情データベース 47都道府県×7年度(平成30年度〜令和6年度)/公害等調整委員会の公表値をそのまま

典型7公害 計の公害苦情受付件数(都道府県別・7年度)

原典の第32表のうち「計」の列(典型7公害)を、 47都道府県×7年度で並べたものです。都道府県はコード順です(件数の多い順ではありません)。

公害でお困りの方へ。このページは統計の索引です。苦情の受付や相談はできません。 お住まいの市区町村または都道府県の公害苦情相談窓口にご相談ください。 → 相談窓口のご案内

この区分の中身(原典の説明)

環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項で定義されている以下の7種類(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭)をいう。

出典:「令和6年度公害苦情調査結果報告書」付2 用語の説明(総務省)。原文のまま引用しています。

全国の推移

全国の「典型7公害 計」の公害苦情受付件数(原典の第32表「全 国」行の値)
平成30年度 令和6年度 56,123 46,555 縦軸 46,555〜56,123件(0から始まっていません)

都道府県別・年度別

典型7公害 計の公害苦情受付件数(単位:件)。都道府県コード順。
都道府県令和6年度令和5年度令和4年度令和3年度令和2年度令和元年度平成30年度
全 国47,62248,96950,72351,39556,12346,55547,656
北海道8959589369631,056896887
青森県158153176199218246256
岩手県277217275319410298238
宮城県550598535540435348402
秋田県224239276380348308317
山形県264276310365373279296
福島県286355385337358305427
茨城県1,5251,4571,6431,7801,9931,4491,408
栃木県629613760843865747776
群馬県639679763792944716775
埼玉県2,3782,5322,6862,6552,9152,6612,819
千葉県3,3423,4743,5583,2494,0192,6992,734
東京都6,4726,4336,6796,4536,8615,3515,522
神奈川県3,0803,3163,3713,3503,7162,6012,791
新潟県562657662778872745805
富山県110127146173182121132
石川県229241338360335302281
福井県411338409401406351417
山梨県397403417419410346415
長野県8931,0439251,1981,3061,064961
岐阜県1,0339901,1371,1231,068931876
静岡県1,5791,5461,6051,5611,6781,4851,646
愛知県4,3674,4044,5224,6244,9433,8724,280
三重県9229321,0021,0081,164867877
滋賀県582597652504619574631
京都府8218838088499791,0101,056
大阪府3,9663,6173,8593,8984,3344,1314,004
兵庫県1,8491,8691,7421,7111,7611,7681,780
奈良県336428423483484387384
和歌山県313327301349404384272
鳥取県152170213199212232239
島根県163137227216244184196
岡山県446455554525573551536
広島県9209438799541,023929879
山口県387444434461451409415
徳島県225275256295318258265
香川県374483423400514457402
愛媛県526600595569583537588
高知県193183169212176135147
福岡県2,0542,1232,1322,0032,2522,0201,973
佐賀県321301378435463338326
長崎県416480481524596519646
熊本県484491540659602520513
大分県406471558524630572498
宮崎県474498473593702661587
鹿児島県458509530468592423423
沖縄県534704580694736568558

「全 国」行は原典の値をそのままです。3 統計表中の「-」は、表章件数がないもの(「0」のもの)又は分母が「0」のため計算できないものを示す。

この数字は「苦情の申立ての件数」です。公害が起きた件数ではありません。 原典の『付2 用語の説明』は「苦情の受付」を次のように定義しています。

毎年4月1日から翌年3月31日に、都道府県又は市町村の公害苦情相談窓口で新たに受け付けたものをいう。窓口で受け付けたが、他の都道府県又は他の市町村に移送した場合は、便宜的に受付台帳に記載しても調査の対象とせず、移送先の都道府県・市町村での新規受付として取り扱う。また、同一発生源の苦情は新規として受け付けないが、公害の種類が違う場合は、最初から受け付けた苦情とは別に新規受付として取り扱う。

件数は窓口に申し立てられた数なので、受付体制や住民が窓口を知っているかどうかにも左右されます。 だから当サイトは件数で都道府県を並べません。原典が同じ調査で公表している 公害苦情処理担当職員数も併せてご覧ください。

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