凡例と区分の説明
数字の読み方を決めているのは原典の凡例です。ここでは原典の原文をそのまま引用しています。 当サイトで言い換えたり補ったりしていません。
「-」と「…」の意味(原典『統計表の利用上の注意』)
統計表の利用上の注意
1 統計表の数値は、表章単位未満の値で四捨五入しているため、内訳を足し上げても
必ずしも合計とは一致しない。
2 「増減率(%)」とあるものは、「対前年度増減率(%)」を示す。
3 統計表中の「-」は、表章件数がないもの(「0」のもの)又は分母が「0」のため計
算できないものを示す。
4 統計表中の「…」は、調査又は集計していないものを示す。
5 統計表中の「0.0」は、数値が表章単位に満たないものを示す。
6 平成6年度から、調査方法及び調査対象等を変更したため、5年度以前の数値と直接
比較できない場合がある(「調査の沿革(主な変遷)」及び参考1「分類項目新旧対照
表(平成6年度変更)」参照)。
7 平成16年度から、分類項目を変更したため、一部の項目については、15年度以前の数
値と直接比較できない場合がある(参考2「分類項目新旧対照表(平成16年度変更)」
参照)。
8 平成30年度から、分類項目を変更したため、一部の項目については、29年度以前の数
値と直接比較できない場合がある(参考3「分類項目新旧対照表(平成30年度変更)」
参照)。
9 令和元年度から、分類項目を変更したため、一部の項目については、平成30年度以前
の数値と直接比較できない場合がある(参考4「分類項目新旧対照表(令和元年度変
更)」参照)。
10 令和3年度から、分類項目を変更したため、一部の項目については、2年度以前の数
値と直接比較できない場合がある(参考5「分類項目新旧対照表(令和3年度変更)」
参照)。
11 平成22年度の調査結果には、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響により
報告の得られなかった地域(青森県、岩手県、宮城県及び福島県内の一部市町村)の
苦情件数が含まれていない。
出典:「令和6年度公害苦情調査結果報告書」統計表の利用上の注意(総務省) 原典PDF
当サイトの表示。原典が「-」と書いた欄は「-」のまま出します。 原典の凡例に「表章件数がないもの(「0」のもの)」と書かれていますが、 当サイトで 0 に書き換えることはしません(書き換えると、原典がどう書いていたのか分からなくなります)。 原典が「0」と書いた欄は 0 のまま出します。
この違いは年度によっても出ます。担当職員数の表は、平成30年度〜令和2年度が「0」、令和3年度以降が「-」です。
区分の中身(原典『付2 用語の説明』)
区分名だけを見ると取り違えやすいところがあります。たとえば「騒音」には犬の咆哮やカラオケ、人の話し声が入り、 「その他」には日影や受信妨害、害虫の発生が入ります。以下は原典の説明の引用です。
- 典型7公害 計(原典の用語「典型7公害」)
- 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項で定義されている以下の7種類(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭)をいう。
- 大気汚染(原典の用語「大気汚染」)
- 排煙、ばい煙、有毒ガス、自動車の排気ガス、粉じん(アスファルト粉じんを含む。)、ばいじん、農薬の空中散布、野焼きなど
- 水質汚濁(原典の用語「水質汚濁」)
- 河川・湖沼の汚濁(汚水の流出、油分の浮流、土砂の混入等)、海洋汚染、地下水の汚染、農業用水の汚染、汚泥の河口たい積、配管の損壊による水道水の汚濁、魚類のへい死など
- 土壌汚染(原典の用語「土壌汚染」)
- 有害物質の埋め棄て、農薬・鉱さいの流出など
- 騒音(原典の用語「騒音」)
- 機械・工具の作動音、モーター音、自動車の吸排気・走行音、警笛、ジェット機の爆音、犬の咆哮、カラオケ、拡声機音、人の話し声・喚声、建設作業音、ボイラー音、共同住宅の隣接室からの排水音など
- 騒音(低周波音)(原典の用語「低周波音」)
- 機械・工具、モーターの作動等による低周波音
- 振動(原典の用語「振動」)
- 地響き、ガラス戸・建具のがたつき、電灯の揺れ、戸・窓の開閉支障、窓ガラスのひび割れ、建物・設備等の損傷など
- 地盤沈下(原典の用語「地盤沈下」)
- 建物・設備等の損傷及び家屋の傾斜、道路の陥没など
- 悪臭(原典の用語「悪臭」)
- 浄化槽・下水からの汚臭、たい肥・有機肥料の臭気・腐敗臭、調理に伴う異臭、焼却臭、揮発臭、刺激臭、汚物臭など
- 典型7公害以外 計(原典の用語「典型7公害以外」)
- 典型7公害として特定されていないものをいう。
- 廃棄物投棄 計(原典の用語「廃棄物投棄」)
- 投棄(空地への放置などの不法投棄を含む。)された廃棄物を主な発生原因とするもののうち、典型7公害のいずれにも特定されないもの※投棄された廃棄物に伴い水質汚濁などの典型7公害が発生した(又はそのおそれがある)ものは「典型7公害」の当該区分を選択
- 廃棄物投棄 生活系(原典の用語「生活系」)
- 主として家庭生活から発生した一般廃棄物
・家庭生活における生ごみ
・紙くず、新聞紙、雑誌、ぼろきれ、木片など粗大ごみ以外のごみ
・空き缶、空き瓶、乾電池、陶磁器、プラスチック製品、ゴム、コンクリート塊、油類、薬品類等焼却処分不可のもので、粗大ごみ以外のごみ
・電気製品、家具、ピアノ、寝具、自転車、自動車等の粗大ごみ
・その他の一般廃棄物(ごみ置き場における生ごみの放置については、指定された日時以外の投棄であっても廃棄物投棄として扱わない。) - 廃棄物投棄 農業系(原典の用語「農業系」)
- 主として農林漁業から発生した産業廃棄物
・原材料の動物又は植物に係る固形状の不要物、畜産農業に係る動物の死体及びふん尿に区分される産業廃棄物 - 廃棄物投棄 建設系(原典の用語「建設系」)
- 主として建設業から発生した産業廃棄物
・工作物の除去に伴って生じた建築廃材、その他これに類する不要物に区分される産業廃棄物 - 廃棄物投棄 産業系(原典の用語「産業系」)
- 主としてその他の産業(「鉱業、採石業、砂利採取業」「製造業」「運輸業、郵便業」「卸売業、小売業」「宿泊業、飲食サービス業」「医療、福祉」「サービス業(他に分類されないもの)」等)から発生した廃棄物
・「卸売業、小売業」「宿泊業、飲食サービス業」が業務上排出したごみ
・製造及び処理工程で発生した産業廃棄物(紙等のくず、金属くず、ガラス、陶磁器くず、燃え殻、ばいじん、汚泥、廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類等) - 典型7公害以外 その他(原典の用語「その他」)
- ・高層ビル、マンションなどによる日影又は日照不足
・高層建築物などによる風圧、遮へい物のための通風妨害
・建築物の壁面からの反射、光や深夜の照明
・ラジオ、テレビなどの受信妨害、違法電波
・トラック等で運搬する土砂の道路上への散乱
・たい積した土砂や残土の近隣地や道路への流出
・農畜産業、野鳥など広範囲に及ぶ動物のふん・尿
・たい肥及び雑草の繁茂による蚊、はえ、毛虫などの害虫や蟻、ゴキブリ、ヤスデなどのいわゆる不快昆虫の大量発生
・雑草の繁茂による火災発生の危険性
・犬、猫等の轢死体等動物の死骸の放置(犬、猫等の死骸を飼育者が故意に空き地等へ放置した場合は、廃棄物投棄(一般廃棄物)として取り扱う。)
・汚水の流出、洗車場の汚水散布、雑草等の花粉の浮遊、雑草等による交通視野妨害などいずれにも該当しないもの※その他の内容に伴い悪臭などの典型7公害が発生した(又はそのおそれがある)ものは「典型7公害」の当該区分を選択<調査の対象としないもの>
・車両の搬出入、路上駐車、放置自転車に関するもの
・飼い犬、野良犬、猫のふん・尿に関するもの
・犬の放し飼いや野良犬、蛇などの動物による咬傷又はその危険性に関するもの
出典:「令和6年度公害苦情調査結果報告書」付2 用語の説明(総務省) 原典PDF
「苦情の受付」の定義
毎年4月1日から翌年3月31日に、都道府県又は市町村の公害苦情相談窓口で新たに受け付けたものをいう。窓口で受け付けたが、他の都道府県又は他の市町村に移送した場合は、便宜的に受付台帳に記載しても調査の対象とせず、移送先の都道府県・市町村での新規受付として取り扱う。また、同一発生源の苦情は新規として受け付けないが、公害の種類が違う場合は、最初から受け付けた苦情とは別に新規受付として取り扱う。
前年度からの繰越:前年度以前に受け付けたが、その処理が完結しないため、今年度において引き続き処理すべき苦情として繰り越されたものをいう。
「騒音(低周波音)」の扱い
原典の第32表では「低周波音」の列が「騒音」の右に区切り線付きで置かれています。 典型7公害の「計」は、大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・悪臭の7つを足した値と 7年度×47都道府県すべてで一致し、低周波音は足されていません(検査結果)。 原典にこのことを明記した文は見つからなかったため、当サイトは低周波音を騒音の内訳として扱い、合計には足していません。 こちらで説明を作って書くことはしません。
当サイトが作っていないもの
- 件数の多い都道府県の順位。件数は申立ての数で、受付体制や住民の通報行動に左右されます。 並べ替えは都道府県コード順と年度順だけです。
- 合計・平均・構成比。全国値は原典の「全 国」行をそのまま出しています。 47都道府県の和は検査のためだけに計算しています。
- 個別の事案。場所・事業者名・申立人は原典にも入っていません。当サイトも扱いません。
- 人口あたりの件数。別の統計を持ち込んで割り算することはしていません。